ライブドア(livedoor)に対する削除依頼の方法(実例、テンプレート)
ライブドア(livedoor)のブログに、ある芸能人の方の写真集の画像が無断で掲載されました。これに対して、この芸能人の方はご自身で、「著作権侵害」を理由に、ライブドアに削除依頼を申請しました。その結果、10日後に画像は削除されたそうです。以下がその削除依頼の手続きの概要です。
誹謗中傷の被害の内容
ある芸能人の写真集の画像が、本人に無断でブログに転載された。
被害者(削除依頼主)
写真集の芸能人(つまり、著作権者)
削除申請の内容
<著作権侵害の画像の削除依頼について>
私・●(※氏名記載)が著作権を有する出版物の画像が御社のサイト上に無断で掲載されています。(以下のURL)
※ブログURL記載
※画像のURL記載
当該行為は、御社の利用規約の「1.4 禁止行為」の「1.4.1 禁止事由」の
1.当社または他者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
に抵触すると考えられますので、早急にブログ記事の削除を願います。
当該ブログが削除されない場合には、ブログ記事投稿者には、プロバイダ責任制限法第4条による発信者情報の開示請求、著作権法112条による差し止め請求並びに民法709条による損害賠償請求、御社にはこの報告をもって権利の侵害について知りえたものとみなしプロバイダ責任制限法第3条における損害賠償等のしかるべき法的措置を行使する予定です。
削除依頼の根拠となる「ライブドア利用規約」
■利用規約(抜粋)
http://docs.livedoor.com/rules/
1 総則
1.4 禁止行為
1.4.1 禁止事由
利用者は、本サービス等の利用に際して、以下の行為を行ってはなりません。なお、以下の行為に該当するか否かについて、当社は、自らの判断で、その該当性を判断し認定することができます。
1.当社または他者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
1.4.2 効果
1.当社は、利用者の行為が1.4.1(禁止事由)の1つにでも該当した場合は、本サービス等の利用を停止することができます。
3.当社は、利用者の行為が1.4.1(禁止事由)の1つにでも該当した場合は、当社の判断で、または、法令もしくは被害者等の第三者による適法かつ正当な申告に基づき、第1項に規定する措置とは別に、以下の措置を執ることができます。
1) 禁止事項に該当する利用者のデータその他の情報・コンテンツ等の送信防止措置(非表示を含む。)